特定非営利活動法人「元気ワイワイ南河内」 定款

             第1章 総則 
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人元気ワイワイ南河内という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を栃木県下野市仁良川1141番地に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域住民における生涯スポーツの振興を通じ「誰でも」「何時でも」
「世代を超えて」「自分の好きなスポーツ・芸術・文化」を楽しみ、地域住民のコミュニケーション
向上や健全な心身の維持向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
  (1)スポーツ、芸術、学術、文化の振興を図る活動
  (2)地域住民の健全育成を図る活動

 (事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成する為に次の事業を行う。
  (1)特定非営利事業活動に係る事業
  @各種スポーツ教室、文化活動の企画、運営
  A各種スポーツ大会、スポーツイベントの企画
  B各種講習会及び研修会の開催
  C指導者の育成
  D前各項に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する助言や援助
  Eその他目的を達成するために必要な事業
  (2)その他の事業
    @物品販売事業
    A飲食事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、
収益を生じた場合は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(以下「法」という。)における社員とする。
    (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、その活動を推進する個人
          及び団体
    (2)クラブ会員 この法人の目的に賛同して入会し、その活動に参加する
          個人及び団体
    (3)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、その活動を支援する個
          人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、
理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなければならない。

(会費及び参加費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員は事業に参加する際、定められた方法で参加費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会すること 
 ができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、 総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に事前に弁明する機会を与えなければならない。
 (1) この定款に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけるか、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、原則返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3人以上10人以内
 (2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長、1人ないし2人を副理事長とする。 

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、
又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ
指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行
 為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見した場 
 合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に事前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認めら
    れるとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、次の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び収支決算
 (6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
 (7) 会費の額
 (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他、新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9) 事務局の組織及び運営
 (10) その他この法人の運営に関する重要な事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の5分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった
は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
 
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員の総数
 (3) 出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記
    すること。)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面により、
    招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事の総数
 (3) 出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
 (2) 会費
 (3) 寄付金品
 (4) 事業に伴う収入
 (5) 財産から生じる収入
 (6) その他の収入

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行わなければならない。

(会計区分)
第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、
予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予算の追加又は更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、
理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、 翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、
総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に
規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
@ 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
A 資産に関する事項
B 広告の方法

(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 所轄庁による認証の取消
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければ ならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、
総会の議決をもって決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法
 
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して
 行う。

第10章 雑則

(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ
 を定める。

附 則

1 この定款は、平成27年4月1日より施行する。
2 この法人の役員は、次に掲げる者とする。
  理事長    内木 登
  副理事長  野口俊明
  理事     浅和勝明
  同      後藤正峰
  同      熊谷美里
  同      村尾捷利
  監事     笹川勝彦
  同      大貫達雄
3 この法人の役員任期は、平成28年4月30日までとする。
4 この法人の会費は、次に掲げる額とする。
 (1) 正会員               年会費 10,000円
 (2) クラブ会員
          @一般      年会費 10,000円
          A ジュニア(高校生以下) 年会費  7,000円
          B 夫婦(ふたり) 年会費 16,000円
          C ファミリー(同居家族2人以上)
            一般・ジュニア会員区分から各2千円引きしたものの合計額。
            ただし、3名以上は2万円を上限。
* 年会費にクラブ活動中の傷害保険料を含む。
* 当該事業年度二分の一を過ぎて入会するクラブ会員はその種別にかかわらず、月1,000円とする。

     これは、当法人の定款である。
     栃木県下野市仁良川1141番地
     特定非営利活動法人元気ワイワイ南河内
     理 事  内  木   登