元気ワイワイ・スポーツクラブ南河内規約

第1章  総   則
(名 称)
第1条 本クラブは自主運営による総合型地域スポーツクラブで、「元気ワイワイ・スポーツクラブ南河内」と称する

(事務所)
第2条 本クラブの事務所は、下野市南河内体育センター内におく

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本クラブの目的は
  (1)南河内地区における生涯スポーツの振興を図る
  (2)「誰でも」「いつでも」「世代を超えて」「自分の好きなスポーツを」楽しむことで、住民の健全な心身の維持向上を図る
  (3)スポーツ活動を通してコミュニケーションを図る

(事 業)
第4条 本クラブは、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う
  (1)各種スポーツ教室、文化活動の企画、運営
  (2)各種スポーツ大会、スポーツイベントの開催
  (3)各種講習会及び研修会の開催
  (4)指導者の育成
  (5)その他、目的を達成する為に必要な事業

第3章 会 員
(会 員)
第5条 会員は、原則として南河内地区に在住し、本クラブの目的に賛同する者とする
    但しクラブの運営に積極的に参加するものは、区域を越えて入会できる
  2 会員は規約を遵守し、かつクラブの維持、発展を志す者とする
  3 会員は次の通りに区分する。 但し年令は4月1日を基準とする
   (1)一般会員     
   (2)シニア会員    65才以上
   (3)ジュニア会員A  高校生
   (3)ジュニア会員B  中学生以下
   (4)ファミリー会員  同居する1家族3名以上
   (5)夫婦会員 夫婦ふたり
  4 会員は当クラブが運営する総てのスポーツ教室、イベント、講習会、研修会、等に参加することが出来る
    但し新会員のスポーツ教室等への参加は、入会手続きが終わり会員証を受け取ってからとする
(賛助会員)
第6条 本クラブに賛助会員を置く
  2 賛助会員は、本クラブの目的に賛同する団体、個人とする

(入会、退会)
第7条 本クラブに入会を希望するものは、申込書に必要事項を記載し、会費を添えて申し込むものとする
    また入会後記述事項に変更が生じた時は、速やかに届けなければならない
  2 本クラブは、会員に会員証を発行する。有効期間は4月1日から翌年の3月末日までとする
    中途加入会員の会員証の有効期間は、会費納入日からその年度の3月末日までとする
  3 18才未満の者が入会する時は、保護者の同意を得て申し込むものとする
  4 次のいずれかに該当する時は、退会したものとする
   (1)退会の意思を表明したとき
   (2)正当な理由無く、会費を滞納し、かつ勧告にも応じないとき
   (3)会員が死亡したとき
   (4)会員が本クラブの名誉を棄損し、または秩序を乱し理事会で除名の決議をしたとき

(会 費)
第8条 会費は次の通りとする
    (1)会費とは会員の年間保険料と、クラブ活動年間維持費とする
    (2)新会員は入会時に、継続会員は資格有効期限満了日(3月末日)までに会費を納入しなければならない
  2 会費はクラブ運営の方針に基づき、理事会で定めるものとする。
  3 一旦納入した会費は原則返却しないものとする

(会員の責務)
第9条 会員はクラブ活動に際して、規約を遵守すると共に、施設管理者及び指導者指示に従わなければならない
  2 会員は入会と同時にスポーツ安全保険に加入しなければならない。本クラブ
    が主催する事業の活動中に起きた事故は、スポーツ安全保険の適用範囲内でのみ対応するものとする
    また、保険未加入者の活動中の事故については、本クラブは一切の責任を負いません
  3 第1項の規定にそむいて生じたクラブ内の事故等について、クラブは一切の責任を負いません
  4 会員はスポーツ活動を行うとき、その活動に適した健康状態で行うこと

第4章 組織、役員
(役 員)
第10条 本クラブに次の役員を置く
    (1)会長1名  (2)副会長 若干名 (3)クラブマネージャー若干名
    (4)理事長1名 (5)理事  若干名 (6)運営委員 各教室から1名
    (7)会計 2名  (8)監事   2名
  2 上記役員のほか、必要に応じて顧問、相談役をおくことができる

(役員の選任)
第11条 会長、副会長及びその他役員は、理事会で人選し総会で承認を受ける
  2 理事長は理事による互選とする
  3 理事は、各教室の会員から推薦された者及び会長が指名した者とする

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年間とし、再任を妨げないこととする
  2 役員の途中辞任にともなう補充役員の任期は、前任者の残存期間とする

(役員の任務)
第13条 役員の任務は、次の通りとする
   (1)会長は本クラブを代表し、クラブ運営を統括する
   (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する
   (3)クラブマネージャーは会長の命を受け、クラブの運営及び事務処理業務を行う
   (4)理事長は理事会を統括し、会の任務を執行する
   (5)理事は理事会を構成し、会の任務を執行する
   (6)運営委員は運営委員会を構成し、各教室の運営を行う
   (7)会計は本クラブの会計業務を行う
   (8)監事は本クラブの会計を監査し、その結果を総会で報告する

第5章 会 議
(会議の種類)
第14条 本クラブの会議は、総会、理事会及び運営委員会とする

(総会及び、臨時総会)
第15条 総会は正会員をもって構成し、本クラブの最高議決機関とする。
  2 総会は会長が招集し、年1回行なう
  3 総会の議長は、総会出席者の中から選任する
  4 総会は次にあげる事項について議決する
   (1)規約の制定及び改廃
   (2)事業報告及び次年度事業計画の承認
   (3)収支決算及び次年度予算の承認
   (4)役員の選任及び解任
   (5)その他、クラブの運営に関する重要事項
  5 総会の議決は出席者の過半数以上とする
  6 会長が必要と認め、理事の2/3以上の賛同があったとき、臨時に総会を開催することが出来る

(理事会)
第16条 理事会は理事によって構成する
  2 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ開催できない

(理事会の職務)
第17条 理事会は会長が招集し、次の事項について審議する
   (1)事業計画及び運営に関する事項
   (2)専門部会として設置する企画・事業部会、広報部会の構成、職務に関する事項
   (3)細則等の制定及び改廃
  2 理事会の議長は、理事長が務める

(運営委員会)
第18条 運営委員会は運営委員によって構成する
  2 運営委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催できない

(運営委員会の職務)
第19条 運営委員会は会長が招集し、次の事項について審議する
   (1)事業の企画を策定し、その執行に関すること
   (2)指導者の確保・配置、育成に関すること
   (3)会場使用計画の策定に関すること
   (4)購入用品計画の策定に関すること
   (5)対外的事項に関すること
  2 運営委員会の議長はクラブマネジャーが務める

第6章 会 計
 (経  費)
第20条 本クラブの経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入(賛助会費、雑収入)をもって充てる

 (会計年度)
第21条 クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する

 (資金管理)
第22条 クラブの資金は事務局が管理する

第7章 事務局
 (事務局)
第23条 クラブに事務を処理する為の事務局を置き、クラブマネージャーが統括する
  2 事務局に職員を置くことができる

第8章 細 則
 (細 則)
第24条 本規約に定めないクラブ運営上必要な事項は、理事会の議決を経て規定等で別に定める

附則
  本規約は、平成22年4月1日から施行する
  本規約は、平成23年4月1日から施行する
  本規約は、平成24年4月1日から施行する